無職(ニート)は個人再生できない?

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無職(ニート)や生活保護受給者は個人再生できない?

全く働いていないで、教育や職業訓練・家事などにも従事していないニートが増えていると言われています。

 

ニートは基本的に毎日が自由で遊びや趣味に集中することができますので、近年人気を集めているライフスタイルの1つになります。一般的に若年層の無職を表す言葉として使用されていますので、15歳~34歳までの方を表しているケースが現段階では多いのですが、今後は40代・50代の無職も増えるのではないか?と推測しているところではあります。

 

さて、今回紹介するのは無職(ニート)や生活保護受給者は個人再生できない?というテーマになります。

 

 

無職で借金地獄・多重債務者になる体験談口コミ

 

近年、社会問題になっているが消費者金融・銀行・クレジットカード会社から多額の借金を背負いながら会社員を退職してニートになる大人です。返済する気が無いのに借り入れをする行為は詐欺になる可能性もありますので、非常に危険です。しかし、返済する気が無いというよりは精神的な負担から解放されたいという気持ちで無職・ニートになる道を選んでいる方が多いように思います。

 

確かに借金苦・ストレスによって不眠症→うつ病になる例は体験談や口コミなどを見ても結構ありますので、働きたくても難しいケースも本当にあるでしょう。

 

また、一般的にホワイトの消費者金融等の賃金業者からキャッシングをする場合ですと「継続かつ安定した収入を得ていること」という条件がありますので、ニートでは借り入れをすることは難しいのが特徴的になります。正社員以外のパート・アルバイトでもキャッシング審査に通ることはありますが、生活保護受給者や無職・無収入の場合ですとお金を借りるのが難しいので、そもそも債務整理・個人再生しなければいけない状況になるのは考えにくいです。

 

可能性として多いのは違法な利息・金利で融資をしている悪徳業者である「闇金融」から借入をされているケースです。

 

元本ではなく、利息の返済だけど膨大な支払を命じられるケースが多いので1回借りると抜けられなくなってしまう方がたくさんいます。闇金の場合ですと債務整理ではなく別の話になりますので、その辺りに闇金対策に強い弁護士に相談するのが理想的です。この手の借金問題においては無料で相談に応じてくれるケースが多いので、まずは気軽に打ち合わせをしてみることを推奨します。

 

働いていない無職や生活保護受給者は債務整理できない?

 

単刀直入に伝えると個人再生は安定した収入を見込めること、返済能力があることなどが適用条件になっていますので、労働をしていないニートや生活保護を受けている方の場合ですと難しいです。

 

一般的に支払い能力が低いと判断される立場になりますので、債務整理を検討しているのであれば任意整理か自己破産手続きがいいと思います。

 

どうしても個人再生申し立て手続きをしたいという方はまずは正社員で就職。無理ならアルバイト・パートなど仕事をすることがスタート地点になります。返済する前提になりますので、収入ゼロの無職ではどう考えても難しいでしょう。今後働いて収入が見込めるのか?が重要になってくるでしょう。

 

自己破産ですと財産没収されてしまいますので、マイホームを残して債務整理をしたいと考えている方もいると思いますので、自己破産しないで何とかならないか?専門家に意見を聞くのも1つの手になります。

 

無職・生活保護受給者は自己破産がいいの?

 

支払い能力が低いので任意整理も難しいケースが多いと思います。

 

自己破産であれば借金返済義務から解放されますので、今後の返済能力は問われません。ですのでニートで無収入の場合でも手続きを進めることができる可能性はあります。もちろん、免責不許可事由にあてはまる場合などでは申し立てを却下されるケースもありますので、注意しなければいけませんが。生活保護受給者で自己破産相談をされる方も最近では多いみたいです。

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