個人再生後に自己破産できる?

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個人再生後に自己破産できる?

個人再生した後も何らかの事情により、弁済ができなくなってしまうケースは珍しくはありません。ここでは手続き後、手続き中からの自己破産への移行についてまとめていますので、現在、支払いが困難に陥っている方、今後、弁済できなくなることが予想される方は参考としてご覧下さいね!

 

 

個人再生、その後の自己破産について

 

個人再生後に破産手続きは可能?

 

様々な事情により再生計画通りに弁済することが困難になってしまうこともあり、そういった場合は、再生計画の変更やハードシップ免責、再申立てなどの方法で解決することもできます。しかしどの方法でも解決に至らない場合は、最終的に個人再生の認可決定後に、自己破産の申立てをすることも可能としています。

 

しかし、支払いが遅延しているからといって、すぐに破産が認められるとは限らず、手続きするにあたり条件が伴います。

 

再生計画の変更:一定の条件を満たせば再生計画を2年延長できるようになる

 

ハードシップ免責:既に4分の3を弁済している場合、一定の条件を満たせば残りの借金が免責になる

 

再申立て:新たに増えた債務を含め、再度個人再生申立てする

 

個人再生から自己破産認可の条件

 

  • 債務者が支払い不能に陥っている
  • 債権者から「再生計画」取り消しが必要

 

個人再生の認可決定が下されれば、手続きは終了になりますので、支払いが計画通りに弁済できているかなど裁判所は知る由もありません。そのため再生計画決定後の自己破産は、裁判所の判断ではなく、債権者の意向で計画取り消しが行われます。

 

そこで、借金返済が不能に陥っていることと、債権者からの再生計画取り消しを受けることで、破産申立てすることができるようになります。まずは債権者が再生計画の取り消しを裁判所へ申請し、借金を元通りにして改めて裁判所で自己破産の手続きを進めるという流れとなります。

 

個人再生後の自己破産期間制限について

 

  • 給与所得者等個人再生の遂行後
  • ハードシップ免責確定後

 

個人再生認可決定後、条件が揃えば自己破産も可能で、一般的な手続きである小規模個人再生であれば、特に期限の制限などなく申立てすることができます。しかし、免責不許可事由について定められている破産法252条のなかには、給与所得者等個人再生、ハードシップ免責が確定されている場合も含まれ、自己破産しても免責許可が下りず借金がなくなることはありません。

 

ただし、給与所得者等個人再生は、再生計画に基づいて借金を返済している間はこの制限は当てはまらず、返済計画を遂行した場合だけ7年間の制限があります。認可が決定してから3年間で弁済した場合には、残りの4年間だけ制限があるということになります。ですが、裁量免責制度により、給与所得者等個人再生の場合は、裁判所の裁量により免責が下りるケースもありますので諦める必要はありません。

 

また、ハードシップ免責の場合は、確定した後7年間は自己破産をしても免責不許可事由と判断されてしまいます。

 

個人再生中から自己破産手続きに移行

 

  • 再生手続き申立てが棄却された場合
  • 再生手続きが廃止されたとき
  • 再生計画が不認可になった場合
  • 再生計画が取り消しになった場合

 

上記のような場合は、裁判所の職権により自己破産の開始決定ができると定められていますが、実際に裁判所が移行させることは余りありません。ほとんどが再生計画が実行できなくなった債務者自らの希望により、破産申立てするケースが大半としています。

 

裁判所の職権により強制的に移行できるようになってしまえば、個人再生手続きに躊躇してしまう人が増えてしまうことが考えられることが理由としています。再生計画が認可されないため、絶対、自己破産に移行しなければならいないということはありません。

 

個人再生後に弁済が困難な方は専門家に相談

 

借金を圧縮してもらったにも関わらず、返済ができなくなってしまったら、そのままにするのではなく、まずは法律の専門家である弁護士、司法書士に相談することが大切です。仕事を失った、病気になったなどそれぞれの理由により、今後、弁済の見通しが立たない場合は、状況に応じて解決することも可能ですが、最後の手段である自己破産も視野に検討する必要があります。

 

そこで、現在は無料で借金相談を行っている法律事務所等が増えていますので、積極的に現在の状況について話しをしてみてはいかがでしょうか。

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