個人再生、離婚で財産分与はどうなる?

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個人再生、離婚で財産分与・養育費はどうなる?

旦那や妻の借金が発覚して離婚する体験談・口コミはよくあります。

 

今回紹介するのは個人再生申し立て手続きをすると離婚の財産分与や養育費はどうなるのか?というテーマになります。一般的に個人再生は住宅ローンを除く全ての借金を減額する手続きになりますので、離婚の資産分配や未成年の娘・息子の養育費用も減らすことができるのではないか?と考える方もいるのではないでしょうか。

 

 

離婚の養育費や慰謝料請求が原因で債務整理ケースも

 

浮気や不倫が原因で夫婦が分かれるケースは結構ある話です。その場合ですと離婚する時に慰謝料請求するケースも珍しくはないと言われています。実は明確な金額の基準は無いのですが、精神的な苦痛の代償として200~300万円程度が相場になります。(別居で留まったケースですと50万円~200万円程度が1つの目安と言われています。)

 

それにプラスで子供がいると引き取った元配偶者への養育費の支払い義務が生じます。1人に付き月額5万円で3人の子供がいる場合ですと1ヶ月で15万円になります。これが負担になって債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)する例が離婚率の増加に伴い増えていると言われています。

 

責任感の強い方ですと急な出費がキッカケで消費者金融・銀行カードローンを借り入れ、その後多重債務者になってしまいやすいと言われています。元妻・夫についても理解を示してくれればいいのですが、現実的にはそれぞれに新しい生活がありますので、養育費を払ってもらえないと困ってしまう場合が多いと思いますし、そもそもプライドが高く、元配偶者に自分の不幸や弱みを知られたくないということで隠す方もいます。

 

このように離婚後の養育費や慰謝料が多重債務の原因になっているのであれば一度弁護士に相談するのも1つの手です。最終的に個人再生や自己破産申し立てをすることになると大変ですからね。早めに手を打っておきたいところではありますね。

 

個人再生すると養育費や慰謝料請求も減額対象になるの?

 

個人再生で養育費など支払い義務が免除するのではないか・・・ほのかに期待されている方もいるでしょう。

 

単刀直入に言うと個人再生で離婚時に決まった養育費は減額の対象にはなりません。もちろん、双方の合意があれば可能ですが、原則的には減らすのは難しいと考えるべきです。

 

一般的に消費者金融、クレジットカード会社への借金とは異なる性質で養育費は非減免債権になります。

 

一方、慰謝料請求については状況・名目によっても異なりますが非減免債権として扱われない場合が多いのが特徴的になります。もちろん、ケースによっては対象になることもありますが、慰謝料請求は減額される可能性があります

 

減額してもらえないと債務整理しなければいけないと正直に伝えれば相手も理解を示してくれる可能性はあると思います。毎月の収入がゼロになるより減額しても継続的に払ってもらった方が良いと考えるかもしれません。交渉してみる価値は十分にあると言えるでしょう。

 

財産分与で気を付けることとは?

 

自己破産手続きの場合ですとマイホームである土地・一戸建て・マンションは差し押さえになりますので、残すことはできないのですが、個人再生の場合ですと住宅ローンを減額することはできないのですが、マイホームを残すことが可能な債務整理になります。

 

そこで問題になるのが家などの財産分与になります。一般的にはマイホームの分配を受けるのであれば住宅ローンの債務も一緒に引き受けるパターンが多いです。優しい配偶者で「住宅ローンの返済は俺がするけど、物件はあげるよ」と言ってくれる場合もあるでしょう。しかし、物件をもらっても離婚後に住宅ローンの返済を滞納すると差押されて競売に掛けられる可能性もあります。その場合ですとせっかくもらった物件を手放すことになりますので、注意が必要になります。

 

個人再生の財産分与については慎重になるべきですので、まずは気軽に借金問題に強い弁護士・司法書士へ無料相談することを推奨します。

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