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特定調停とは?メリット・デメリットを徹底解説!
債務整理には4つの方法がありますが、そのなかでも目立たない特定調停とは?任意整理との違いは?気になる方も多いのではないでしょうか。簡単に言ってしまえば裁判所を通すか、通さないでの手続きとなっています。特定調停は裁判所が介入し個人と債権者との話合いで合意を得る必要があります。
借金を抱え返済不能に陥りそうなときに手続きすることができます。任意整理と同様に一定の収入が継続的にある人が条件とし、債務の引き直しで利息を減額して3年をめどに返済していきます。費用も安く再生への道が開けるとして関心を高めている方も少なくないようですが、実際のところはどうなのでしょうか。
ここでは特定調停のメリットやデメリットをまとめてみましたので、借金問題で悩み、不安のある方は今後の債務整理の参考としてご覧くださいね!
このページの目次
特定調停のメリット
- 債務整理のなかでも比較的、手続きが簡単
- 本人と債権者の間には委員が入りますので公平に話合いをすることができる
- 利息の引き直し計算により減額が期待できる
- 弁護士や司法書士に依頼することなく手続きを行うため費用がかからない
特定調停のデメリット
- 全額免責になることはない
- 承諾に応じない貸金業者が多い
- 計画通りに返済ができないと差し押さえの強制執行もあり得る
- ブラックリストに載るので5年程の借入れができなくなる
- 多重債務者では債権者ごとの交渉となりますのでかなりの負担となる
- 裁判所の呼び出しの際には行かなければならない
手続きをする人は少ない?
あまり聞きなれないという方もいるのではないでしょうか。経済的立ち直りを目指す目的として平成12年2月から施行された特定調停は、最も多いときで約40万件弱の申し立てとなっています。しかしその多くは不成立としており、年々手続きする人が減少してきているのが現状としています。デメリットも多くあり個人で交渉することで合意に得ることが難しいとし、承諾されるのが約3~4%として積極的に行う人が今では少なくなっています。
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